自己資金のツボ ~絶対はずせない成功ポイント①自己資金編~ 

融資希望額が莫大に多ければ、金額をこっきんが見ただけでアウトです。
「自己資金の要件」があるからです。
「開業に必要なお金の10分の1の自己資金を持っていること」です。
つまり自己資金が100万円の人は、どんなに頑張っても
「その9倍の900万円」までしか借りれません。
えっ?ちょっとネガティブな表現でしたか?言い換えましょう。
「最低、必要資金額の10分の1は自分で用意してくださいね。それが自己資金というものです。
そうすればその努力を認めて10分の9は融資してあげてもいいですよ」
というのが基本的な考え方です。

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ここでは、日本政策金融公庫が定めているルールをもとに一般論で記していますが
レアケースとして、自己資金がゼロ(0)でも融資を受けることが出来るケースがあります。
・これから行う事業と今までの勤務内容の関連性
・キャリアの長さ
・通帳の動きに真面目さが感じられるかどうか
等によって、融資を受けることが出来るケースもありますのでお問合せください。

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先日ネット上でこんな書き込みがありました。
「初めに100万円の見せ金を用意できれば、これが自己資金ということで日本政策金融公庫で900万円が借りられる。だから、次にはこの1000万円(100万円+900万円)
を自己資金にすれば、さらに9000万円の融資が受けられる。 」
などの間違った情報を、あたかも自分が融資を受けたかのように書き込んでいるケースを見かけます。
しかし、実際にはそんなことは「絶対に」あり得ず、このような「見せ金」は通帳の動きを見られれば
すぐにわかってしまいます。
融資を受けたお金はあくまで借入金であって、これを自己資金とすることはできないのです。

自己資金とは「自力でコツコツと貯めているらしきことが通帳上で確認出来るお金」、であることが原則です。

いきなり、300万円がたった1回で通帳に入っていたら?
当然その300万円の出所を聞かれます。
それが、退職金です、ということならOK。もちろん証明が必要ですが。
でも消費者金融から借りてきたならアウト。
タンス預金です、は?
原則ダメです。消費者金融から借りてきたのか、タンス預金なのか見分けがつかないからです。
でも本当にタンス預金だったら、説得力ある説明をきっちりしましょう。
そうすれば自己資金として認めてくれることもなきにしもあらずです。

しかも、自己資金は事業開始時は「お金として100万円」が残っていても、その後、家賃や給与などの支払によりお金の残高がどんどん減っていく、のが普通です。
では「自己資金はお金として残っていないとダメなのか?」
というとそんなことはないです。
最初に「300万円」お金があって、その自己資金が正当な理由の支出で減っていったのであれば認められます。
その「正当な支払で減っていったかどうか?」は「領収書や通帳」で全て細かくこっきんから調べられます。
ほんと、逐一調べていくのでかなりうっとおしいですが、実際に「開業のために本当に必要な支出だった」ということがわかればOKです。

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このページは、日本政策金融公庫で決められた原則を元に一番多いパターンを記載していますが
自己資金が無くても借入れが出来る事例もあります。
・今から開業してやっていく業務と、勤めていた会社の仕事内容の関連
・キャリアがどれだけ長いか
・通帳のお金の動きに誠実さが見てとれるか
などによって、開業資金を受けることが可能な例もあります。お問合せくださいませ。
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自分のお金を銀行に預けずにタンス預金として数百万円の現金を自己資金のつもりで
持っていらっしゃる方々が大勢おられます。
そんな場合はどう説明したらいいのか?

また、「親からもらった」という場合はそれは自己資金と言えるのか?
ということもあります。
親兄弟から借りたお金は自己資金となるのか?
たとえ、親兄弟から借りたものであっても、返済義務のあるものは自己資金とはなりません。
ただし、それが「親からもらった」すなわち「贈与を受けたもの」である場合には、
これを自己資金とすることができる場合もありますし、贈与を受けたことを証明する資料の提出を
すれば自己資金として認められることが有り得ます。
これはかなり微妙です。自己資金は個々のケースによって全然変わってきます。

このほか、会社をつくってから申請する場合の自己資金とは何を指すのか?
融資申請を考えた場合、会社を設立する際に注意しなければいけないことなどはヤマほどあります。

こういったことは、ご相談していただいた上で、個々のケースに合わせてアドバイスいたします。
ご相談に来られるケースで、この「自己資金」のところで
ひっかかってダメになるケースが最も多いです。
あなたは自分で「自己資金」と思い込んでいるが、こっきんや保証協会から見たら
自己資金としてまったく認めてくれないケースは多々あります。

まずはお気軽に電話かメールでご相談ください。

(また、会社設立時に資本金をいくらにするのか、で失敗されるケースも多いです。 お問合せください。)




社 名

せんしん経営コンサルティング(開業支援・起業支援の相談センター)

代 表(室長)

桑山 吉嗣 (くわやま よしつぐ)

電話によるお問合せ


06-6556-6564


090-1958-8813

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